妊娠が分かりました。失業保険の受給期間延長制度についてです。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
妊娠によって働けなくなったのだから、「30日」も実際に働けなくなった日から数えます。

受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
転職を検討しています。失業給付金の受給要件の「失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」について教えて下さい。
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?

実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
>失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
失業保険について
こんにちは。2年前に銀行を出産の為に退職し、失業保険のお金をもらう時期?みたいなのを延ばして、まだお金は受け取っていません。そのお金を受け取るのに、アルバイトでも会社員でもきちんと就職活動(面接)してますよって報告しないと駄目なんですよね?
今のところ、仕事につく予定はないのですが、お金は欲しいんです。何かいい方法はないですか?
とりあえず2年前ですので、まずは失業保険の受給延長を解除する手続きをします。そして書類選考(はっきり言って感谷通りませんので大丈夫かと)等の就職活動をしないと、出ません。失業保険、雇用保険は働きたいのに働くことができない人(勤め先がない人)の為の手当です。ですので活動しないともらえません。
なのでパソコン検索にまめに訪ねたり、書類選考で書類を出してみるなどの活動をしないといけません。そうしないと就職活動をしている証明になりませんのでお金がもらえません。とはいえ失礼ですけれど、現在、既婚で子持ちの方はなかなか就職が厳しいのでそうそうはみつからないそうです。なので安心していいのかわかりませんが、活動は絶対にしないとお金はもらえませんけれど、就職先が決まるかどうかっていうのはまた別問題なので、安心ください。(といっていいのか悪いのか)

ちなみに、失業保険をもらうと、旦那さんの扶養から抜けます。つまり自分で国民健康保険と国民年金に加入して支払ってくださいね。
楽して手当はもらえません。やはり国のお金ですから。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。

受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。

ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。

余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
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