失業保険について。。。
派遣社員で3年4ケ月働いていましたが、人員削減の為、三月末に解雇になりました。
その時にハローワークに行けば会社都合だったので、すぐに失業保険が受給されたはずですが、
同じ派遣会社から、一社紹介をうけ、面接に行き仕事が決まり働きだしました。
ところが面接で聞いていた仕事内容とは違っていて、私の能力では理解できず仕事を処理できませんでした。
担当の方は一回仕事を教えると、再度聞いても、いじわるで教えてくれませんでした。
細かい仕事が合わずノイローゼ気味になり体調をくずしたので、4日で退職を決めました。

派遣の営業さんに理由を話し、契約を短縮してもらえましたが、満了前に自分から辞めたせいなのか前のように仕事の
紹介が全然ありません。

4日でも契約自体を破棄することができないそうです。どうにか、三ヶ月の待機期間がなく
すぐに失業保険をもらえる方法はないでしょうか??ハローワークに説明すればすぐにもらえると思えますか??
ちなみに被保険者期間は4年半で35歳です。

実際に自己都合でも、仕事内容が相違していた理由ですぐに受給された方いらっしゃいましたら、
ハローワークへの説明の内容を教えてください。
仕事の内容が相違(雇用契約書と著しい相違がある等)の場合は、給付制限無しで受けられますが、そもそもあなたの場合前職を解雇で退職しているのであれば、解雇から1年以内の離職については解雇の離職理由が有効ですので、その後自己都合で退職したとしても給付制限無しで受けられます。



さくら事務所
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
失業保険について質問です。

私は4月末からフルタイムパートで今の職場にいます。3ヶ月ごとの契約更新というスタイルで、3ヶ月おきに、
契約書にサインをするのですが、先日社長に、経営悪化の為、次の1ヶ月で満了で退社と言われました。
私が新年度からは扶養内(週2~3日勤務)のパートでかまわないと話をしたら、つづけてもらう方向でと言う話になりました。ただ、このときに11月20日までという契約書には更新という意味でサインをしました。
今日になってまた、経営状態が良くないため、やはり11月20日まで勤務と言われました。会社都合の退職をお願いしたのですが、それは困るの一点張りです。1ヶ月前に通知してるから、会社都合ではないと言います。

この場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
社長が言う一ヶ月前に通知していると言うのは解雇予告の意味だと思います。
一ヶ月前であろうが無かろうが解雇には違いありません。
これはあくまでも経営悪化による整理解雇です。れっきとした会社都合ですから堂々と社長に言ってもいいです。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
離職票について
先月の15日で会社都合により退職したのですが(派遣)、離職票は月末の給料発生後に作成、郵送しますと言われました。ですが未だにまだ送られてきません。。
離職票は給料日後でないともらえないものなんでしょうか?
退職後数日で送られてくるものだと思っていたので…
なるべく早めに失業保険の手続きをしたいのですが、派遣会社に催促しても問題ありませんか?
派遣で会社都合により退職は、一般的に契約期間満了による退職です。
(普通の)正社員の会社都合退職とはちょっと性質がちがう。
退職しても、次の別会社へ派遣出来る可能性もあるので失業状態とは認定されない。

だいたい1ヶ月の期間を設けて「この人はもう次の派遣先が無いから失業です」ってことで、派遣会社は離職票を発行します。

催促してもいいけど、送ってよこすのは今月の15日以降でしょうね。

補足へ:
私が上で「一般的に」と言ったのはこの契約解除(つまりクビ)も会社都合退職に含むからです。

なので私の回答に変更はありません。
似たようた質問があるんですけど、よくわからないので教えて下さいm(__)m

私は去年結婚して今旦那の扶養に入っていますが、失業保険を受けてます。
日額4000円くらいで、あと一ヶ月程受給しますが(四ヶ月あります)、この間に日額が4000円だと、旦那の扶養から外れないといけないことを恥ずかしながら最近知りました。

来週中にでも、外れるようにきちんと処理をしたいのですが、どこに問い合わせたらよいですか?



あと、この三ヶ月間扶養に入っていたことで、罰則とかありますか?

もし、このまま扶養から外れることを知らないでいた場合はどうなるんでしょうか?
問い合わせ先は、ご主人の会社が加入されているの健康保険組合になりますので、ご主人を通じて必要書類を確認して見てください。

仮に、後々、あなたが扶養から外れなければならなかった期間中に、医療機関を受診されていた場合などに、あなた本人は3割負担、残りの7割はご主人の健康保険組合宛に請求が届くことになりますので、その健康保険組合が支払います。

しかし本来であれば国保加入となり、その自治体が7割を納付すべきですので、建て替えた形ですからあなた宛てに7割負担した分を返還くださいということに理屈ではなります。

もう1回受給があるとのことですので、今までのことは知らかかったことですので、今からでもご主人を通じて申し出をされたら良いでしょう。
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