健康保険証(社会保険)&厚生年金 名古屋市在住 44歳 扶養家族(無職の家内と子供×4名)です。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
健康保険は
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。

①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。

安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。

年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。

①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。

年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
退職後の任意継続について・・・
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。

そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?

姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。

宜しくお願いします。
お父様の会社の保険者が健康保険組合の場合
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。

全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。

上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。

お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。

任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN