年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
あなたの認識はほぼ正確です。

>この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?

そうです。
1月~12月ではありません。

>またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?

含みます。
またこの年収の中には失業給付の受給額も含みますので、
失業給付の日額が3,612円以上の場合は被扶養者としては認定されません。
(逆を言えば上記未満であれば、失業給付の受給中でも被扶養者となれます)

>さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?

日額が上記以上であればそうなります。
また失業給付の受給期間が終了すれば、被扶養者となることができます。

>ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。

健康保険の被扶養者は、保険料の負担を免除されています。
従って、被扶養者が何人になってもあなたの保険料は変わりません。
任意加入(任意継続)の場合は、会社負担分も含めた保険料の負担(勤務時の倍額)がありますので、
扶養に入れるなら扶養に入った方がお得になります。
産休期間中の健康保険、年金のしはらいの免除について教えてください。

このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?


わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
1年以上健康保険の被保険者資格があるなら、あなたの場合出産手当金が産後56日分までもらえると思います。ただ、そうするとご主人の被扶養者にはなれない可能性があるので1度確認してみてください。
8/20~出産手当金支給中は国保・国民年金の手続きが必要だと思われます。
できれば産後56日までは退職しない方が良いのですが。
失業給付は延長申請しておいた方が良いと思います。
失業保険、扶養について。
昨年の11月にパートで勤めていた会社を退職しました。
今年2月にハローワークにて、失業保険の手続きをしました。
現在は三ヶ月の待機中になります。今日、旦那の会社から失業保険を頂くのであれば、扶養には入れませんと言われたそうです。
去年の所得額は88万円。
ハローワークで日額2110円。
旦那の会社からは、失業保険を取り消し扶養に入るか、失業保険を受給し、国民年金、健康保険を払うかと言われたそうです。年間130万以下なら、扶養から外れるないと思ってましたが、抜けないといけないのでしょうか??事務員が入りたてで説明もいまいちだったそうす。
私の場合、やはり扶養から抜かないといけませんか???
教えて下さい。
一般的には、日額3611円までなら、
失業給付を受給しながら扶養に入れます。

しかし、一部の健保組合は、
金額に関わらず、失業給付の受給中は扶養家族として
認めない・・・という規定を設けています。

会社の方が頼りないなら、組合に直接電話して聞きましょう。
もしOKだと言われたら、会社の担当者に
「組合の○○さんに確認したので、手続きを進めてください」
と伝えます。

組合に確認してもダメだといわれたら、
会社から言われたとおりの二択になります。
主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。

市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。

雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。

>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。

>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
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