失業保険の給付延長と職業訓練校どちらを選んだほうがいいでしょう?
前職を雇い止めとなって現在求職中です。
あと40日ほど給付期間は残ってるのですが期間終了までに就職が決まらなかった時のことを考え始めています。

雇い止めなので2回企業に応募すれば60日の延長となるようですが、職業訓練校なら6カ月給付が伸びるのでどちらがじっくり仕事を探せるか悩んでいます。

給付延長なら60日間全ての時間を就職活動に充てられますが期間が短い。

訓練校に入れば6カ月給付されますが授業があるので就職活動は制限される。

どちらも一長一短あるのですが、皆さんならどうしますか?
私は是非学びたいスキルが職業訓練であったので迷わず職業訓練を選びました。
無かったら延長給付を選んでいたと思います。
質問者様もただ給付期間が長くなるだけのためにあまり興味があるとも言えない訓練に行こうとされてるなら止めた方が良いです。もちろん給付金目当ての受講となる倫理面もありますが、訓練のクラスメイトにそういった方が数名おりましたが、それはそれは授業が辛いと言ってました。
職業訓練に応募したって倍率が高いでしょうから合格出来たら通ってみて、合格できなかったは延長給付でガッツリ就活とかにされてはどうですか?
職業訓練に行っていても就活は出来ますよ。休みは2割までみとめられますので週1は休める計算ですからね。
面接に1日は必要ないですから半日づつ行けば週に2回は面接にいけます。足りませんか?
興味のない訓練に行ってしまったら結局訓練関連の職業に就こうとは思わないではないですか?
そしたら訓練にいった意味が薄くなるし、関連ない会社の面接ではただの無職期間同等にあつかわれます。もし興味があったり、次働きたい仕事にはこのスキルは有効と思えば訓練も視野にいれたらいかがですか? 先ほども申したように職業訓練、希望すればだれでも入れるわけでなありませんので。
会社理由にしてもらえるでしょうか??

3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。

いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。

このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?

現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…

皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
質問者様のケースの場合、自己都合になると思いますよ。会社都合になるとすれば、現状の勤怠を続けることにより、会社に戦力外とみなされ「解雇」、とか・・・ また「特定理由離職者」にもあてはまらないような気がします(ご自身で退職の旨を希望しているので。)


失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。

<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。


退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
自己都合(親の介護)により、3月末で退職し失業保険の申請を予定してます。受給は3ヶ月後からと聞きましたが、親の介護のため当分就職できません。予定通り受付・認定・受給は可能でしょうか。教えてください。
受給期間の延長もできますし、、、
介護をしながら就労する(短時間勤務)方法もあります。。

どちらを選択してもかまいませんが、就労する意思がないのであれば、求職者給付(旧失業保険)は受給できませんので、ハローワークへ行く必要もありません。
受給期間の延長をするのであれば、ハローワークへ申請する必要がありますが、電話でも対応してくれます。
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
失業給付を受ける場合は、それが収入として
判定されるので、日額3612円以上ですと
健康保険・年金の扶養ではいられない
のはご存知ですか?

ですから、扶養に入っている方が
扶養に入ったまま、失業給付をうけることの
ない用に、預かりたいのです。

財政も厳しい健康保険組合ですから、不正、
不適正な加入は、避けたいのですね。

預けてくださいといわれれば、それに従う
しかないですよ。
失業保険もらいながら介護のホームヘルパーの資格が国の援助でとれる聞きました。失業保険が切れたらその後は保険は延長ないのか?就職は紹介してくれるのか?
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
失業保険に関係なく「緊急人材育成支援事業」というのがあります。これは職業訓練しながら生活費(10万~12万)が支給されるシステムです。概ねヘルパーなら該当するでしょう。お問い合わせは最寄のハローワークにどうぞ。

失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。

どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。

どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。

ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
失業保険延長(妊娠)、金額についてお詳しい方に質問です☆
私は平成22年末で会社を退職しました。
ですので、失業保険受給期間が今年平成23年12月末までです。

90日分の失業保険の受給ができ、夏には受給が終わってしまいます。
もしそれから妊娠したとすると、申請すると延長が可能ということは聞いたことがあるのですが、
最長3年、金額は毎月、延長前と同じだけ貰えるのでしょうか??

はじめの90日分の受給を終えても、受給期間の間であれば延長は可能なのでしょうか??

知識不足で申し訳ありません。
お詳しい方教えていただけると幸いです☆
よくわからない内容ですが、もしかして延長という事を勘違いされておられませんか?
妊娠による延長というのは、妊娠した場合すぐに働けない状態とみなされ失業給付の手続きを最長で3年延長出来るというものです。受給期間が延長されるわけではありません。
妊娠して無くて今すぐ手続きをしても90日ですし、妊娠して延長手続きをしても何年後かに手続きをすればその時90日受け取れるかもしれないという事です。
金額その他に代わりはありません。
そもそも今現在妊娠しておられないのであれば、関係ないと思いますよ。
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