失業保険と扶養について質問させてください。

私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。

旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。



あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。

旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。

補足拝見:

籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。

国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。

①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定

②資産割:その世帯の資産に応じて算定

③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定

④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定

②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。

料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。

1、所得税法上⇒給付金は含まない

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。

ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。

3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。

2、健康保険上⇒給付金は含む

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。

見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。

来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
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